今回の記事では、英会話レッスンを経費にしたいと思っている方の為に、その方法について紹介していきます。
会社員、個人事業主、または経営者など様々な方がオンライン英会話を受講していますが、それぞれで経費にできるか対応方法は変わってきます。
多くの場合、オンライン英会話のレッスン費用は経費にすることが可能ですが、ポイントはそれが「仕事に結びつく」という事を明確にできるかどうかです。目的が事業遂行上のためであれば経費計上は可能になります。
この記事では、オンライン英会話でかかった金額を「具体的にどの様に経費にしたらいいのか」また「経費にする上での注意点」などを詳しく紹介。
ぜひ、この記事を参考にして、オンライン英会話のレッスン費用を経費にする方法を探しみてくださいね!
目次
オンライン英会話は理由があれば経費扱い可能!【種別に紹介】
まず、オンライン英会話が経費扱いになるかどうかを理解するためには、税務署について知る必要があります。
税務署の判断基準である「所得税基本通達」を参考にすると、オンライン英会話レッスンなどのスキルアップに掛かる費用は「業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用」と定められており、業務に直結していれば経費と認められる可能性が高いです。
また、英会話を経費にする場合は、毎年勘定科目を一致させて私的目的でないことを明示しなければいけません。
若干、働いている環境によって異なるのでここではよくある「会社」「個人事業主」「個人(サラリーマン)」の場合に分けて説明します。
- 会社(法人)の場合
- 個人事業主の場合
- 個人(サラリーマン)
1.会社(法人)の場合
では最初に、会社(法人)の方が従業員に対してオンライン英会話のレッスンを経費にできるかという点について説明します。
会社では、必要に応じて英会話を必要経費にすることが可能であり、従業員には「特別支出控除」という「従業員が一定の条件を満たした支出をした場合は経費として認めるというもの」があります。
経費になるかどうかの判断基準は「事業の売り上げに結び付くかどうか」どうかなので、例えば以下のケースであれば経費計上ができます。
- 外国人のお客様が多い為、商談などで従業員が英語を話す必要がある。
- 外国から商品を輸入するにあたって、取引に英語が必要である。
このように「事業の遂行上、英会話を学習しないと支障が生じる」という場合、従業員へのレッスン費用は経費として認められるのです。
ただし、福利厚生的な意味合いでレッスンを受けさせる様な場合は、経費となりません。その場合、費用は「給与」という扱いになり、従業員は源泉所得税の負担が生じるということになります。
2.個人事業主の場合
では次にフリーランスなどの個人事業主の場合についてです。
実は個人事業主の場合も、会社とほぼ同じ取り扱いとなり「特別支出控除」が適用される場合があります。つまり、オンライン英会話のレッスンが事業に必要なものであれば、経費として認められることになります。
経費になるかどうかの判断基準も同じになるので、事業の売上に結びつく事を明確にする理由が必要です。
- 商品を輸入するために英語力が必要なため
- 英語でホームページを開設する必要があるため
今は、個人事業主であっても、英語を使用することで世界に向けて事業を拡大できる時代。インターネットを通して個人でも簡単に海外の商品を購入したり、海外へ販売することができますので、上記な理由に当てはまる方も多いのではないでしょうか。
ただし、事業に必要でない場合は、個人事業主なだけに「個人の趣味」という取扱いになりってしまい「私的支出」ということで処理されてしまいます。
個人の業務においては「家事上」と「業務上」の両方に関連する費用が多くありますので、経費にする場合は必要な部分を区分して、説明ができるようにしておくことが必要となります。
3.個人(サラリーマン等)の場合
最後に、個人(サラリーマン)の場合です。サラリーマンという立場上、自分で経費を決められる訳ではないので「どの様に経費にできるのか?」という点を説明します。
サラリーマンの立場上、給与所得者については「個人」という側面しかないため、会社や個人事業主の様に「事業を営む上で必要な支出というものかどうか?」ということは、原則として想定されていません。
ただ、サラリーマンなどの所得税についても「特定支出控除」は認められているのです。
通常、給与所得者については「給与所得控除」という概算によって経費が差引かれています。日本の給与所得者のほとんどがこの概算での控除を利用していますが「実際の業務遂行のために掛かった実額で申告することによる控除」も認められているのです。
この制度を利用する場合には、会社にその支出が必要だと認めてもらい、自分で所得税の確定申告をしなければなりません。
「会社に属しているから自分では決められない…」と諦めずに支払った領収書を保管しておき、会社に申請してみましょう。
※最終判断をする際は、税理士・税務署に確認の上行ってください。
オンライン英会話を経費にする際の2つの注意点
では、次にオンライン英会話のレッスン費用をご紹介した方法で経費として算出する際に、注意すべき2点について説明いたします。
- 勘定科目を統一する
- 合理的な理由を用意する
1. 勘定科目を統一する
まずは勘定科目と統一させるという点についてです。
勘定科目にはいくつかの項目がありますが、重要なのは「毎年勘定科目を一貫させること」。
例えば「福利厚生費」「研修費」「教育訓練費」のどちらでも税額に変動はありませんが、オンライン英会話の勘定項目は「研修費」に該当するので、こちらにしておくのが良いでしょう。
もし毎年勘定科目を変えた場合「同じ費用が違う目的で使われているのか?」と怪しく思われることがあります。
また、何の目的の費用なのかという点についてもわかりにくくなるので、必ず一定の勘定科目にしましょう。
2. 合理的な理由を用意する
2点目は事業に直結するという、合理的な理由を用意するということです。
ご説明した通り、オンライン英会話のレッスン費用が経費として認められる為には、業務上どうしても必要な場合に限ります。そのため、私的な支出と見なされないように理由を明示しなければいけません。
明示すべき理由は、いくつかの例を挙げてきた様に客観的に見て合理的でふさわしいものでないとなりません。例えば、一般的には事業が海外に関わっている、もしくはこれから関わるなどで英語が業務上必要になってくるという理由であれば適切だと判断されるでしょう。
または、駐在で海外赴任が決まっている場合などは、そのために英語の学習が必要になってきますよね。そういった明確な理由を準備することが重要なポイントとなります。
※最終判断をする際は、税理士・税務署に確認の上行ってください。
まとめ:オンライン英会話の費用も仕事上必要であれば経費にできる!
今回は、オンライン英会話のレッスンを仕事上費用で受けている会社(法人)、個人事業主、個人(サラリーマン)方の為に、経費にする方法と注意点について紹介しました。
どの立場であっても、業務に必要であるという明確な理由があれば経費にできることをまず覚えておきましょう。そして、勘定科目は一定にするというポイントを抑えておくことが大切です。
ぜひこの制度を利用して、税金の支払い額を抑えてください。
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